基本手当を受けられる人の基本条件
雇用保険の基本手当は、離職後の生活を支えながら再就職を促すための給付です。退職しただけで自動的に支給されるものではありません。原則として、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あり、働く意思と能力があって、積極的に求職しているのに職業に就いていない状態であることが必要です。
倒産・解雇等や、契約更新がされなかったことなど一定の理由による離職では、離職前1年間に通算6か月以上という要件になる場合があります。離職理由は本人の呼び方だけで決まるものではなく、ハローワークが資料と双方の説明を確認して判定します。病気、出産、育児などですぐ働けない場合は、通常の受給手続きではなく受給期間延長の対象となる可能性があります。
離職票を確認して必要書類をそろえる
会社から離職票1・2を受け取ったら、氏名、在籍期間、賃金、離職理由を確認します。実際の理由と記載が異なる場合は、受給手続きの際に担当者へ伝え、退職勧奨の通知や契約書など手元にある資料を持参します。会社へ離職票を希望したのに届かない場合は、まず処理状況を確認し、それでも進まなければ退職を確認できる資料を持ってハローワークへ相談できます。
受給資格の決定には、離職票、マイナンバー確認書類、本人確認書類、本人名義の通帳またはキャッシュカードなどが案内されています。写真は、以後の申請ごとにマイナンバーカードを提示することで省略できる場合があります。必要書類や受付方法は更新されることがあるため、来所前に管轄窓口の案内を確認しましょう。
- 雇用保険被保険者離職票(1・2)
- マイナンバーを確認できる書類
- 運転免許証など指定された本人確認書類
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
- 写真が必要となる場合は指定サイズのもの
- 離職理由に相違がある場合は確認に役立つ資料
求職申込みから支給開始までの流れ
住居所を管轄するハローワークで求職申込みと離職票の提出を行い、受給要件と離職理由の確認を受けます。その後、受給説明で受給資格者証、失業認定申告書、認定日などの案内を受けます。手続き当日から支給されるわけではなく、受給資格決定後には失業状態にある通算7日間の待期があります。
正当な理由のない自己都合退職では、待期後に給付制限が付くことがあります。離職日が2025年4月1日以降の場合は原則1か月ですが、過去5年間に2回以上同様の自己都合離職がある場合などは3か月となることがあります。また、2025年4月以降は一定の教育訓練等を受ける場合に給付制限が解除される制度があります。対象の可否や必要な申出は個別に確認してください。
- 求職申込みと離職票の提出
- 受給資格と離職理由の決定
- 雇用保険受給説明で今後の日程を確認
- 7日間の待期
- 該当者は給付制限
- 原則4週間ごとの失業認定
受給額と給付日数は受給資格者証で確認する
1日当たりの基本手当日額は、原則として離職前6か月の賃金を基にした賃金日額から計算され、年齢区分に応じた上限・下限があります。所定給付日数は、年齢、被保険者期間、離職理由、就職困難者に該当するかなどで決まり、一般の被保険者では90日から360日の範囲です。
月給へ単純に一定割合を掛けるだけでは正確な金額になりません。賞与の扱い、賃金日額、認定された失業日数、就労日の有無によって変わります。基本手当日額等は原則として毎年8月に改定されるため、古い早見表ではなく、受給資格者証と手続き時の最新資料で確認しましょう。
失業認定と求職活動の記録を管理する
基本手当を受ける間は、指定された認定日に失業認定申告書を提出し、失業状態と求職活動を申告します。必要な求職活動実績の回数は認定対象期間や初回かどうかなどで扱いが変わるため、説明会で示された自分の日程と回数を確認します。求人への応募、職業相談、対象となるセミナーなど、活動日、相手先、内容、結果をその日のうちに記録しましょう。
アルバイト、パート、内職、手伝いなどをした場合は、収入がなくても失業認定申告書への記載が必要です。働いた時間や契約内容によって、就職と扱われるか、当日の基本手当が不支給・繰越・減額となるかが異なります。申告漏れを避けるため、仕事を始める前に窓口へ確認し、勤務日と時間、収入を残してください。
- 認定日をカレンダーへ登録した
- 求職活動の日時、方法、応募先、結果を記録した
- 就労・内職・手伝いの日と時間を記録した
- 認定日に行けない事情が生じたら事前に連絡した
- 就職が決まったら入社日前の申告方法を確認した
状況が変わったら早めに窓口へ伝える
受給中に就職が決まった、病気やけがですぐ働けなくなった、引っ越した、氏名や振込口座が変わった、事業を始める準備に入ったなどの変化があれば、手続きが必要になることがあります。特に就職日は失業認定と再就職手当の判定に関わるため、原則として就職日の前日までに行う申告について管轄窓口へ確認します。
制度は離職日、離職理由、年齢、就労状況によって扱いが分かれます。この記事の数字だけで受給可否を決めず、離職票が届いたら自分の受給期間満了日、給付制限、認定日、所定給付日数を受給資格者証で確認してください。疑問点は質問と回答をメモし、次回の申告へ反映すると手続き漏れを防げます。
- 離職票の内容を確認した
- 住居所を管轄するハローワークを調べた
- 受給資格者証の基本手当日額と期限を確認した
- 認定日と求職活動実績を一つの表で管理した
- 就労や就職決定を漏れなく申告した