再就職手当は早期の安定就職を支える給付
再就職手当は、雇用保険の基本手当の受給資格がある人が、所定給付日数を一定以上残して安定した職業に就き、すべての支給要件を満たしたときに支給される就職促進給付です。「基本手当を最後まで受け取らないと損」という考えだけで就職時期を遅らせず、早期再就職を後押しする目的があります。
ただし、支給残日数があるだけでは対象になりません。基本手当の受給手続きをする前から内定していた就職や、7日間の待期が終わる前の就職などは要件を満たしません。退職後すぐ選考が進んでいる人は、入社日を決める前に管轄のハローワークへ現在の状況を伝えて確認しましょう。
8つの支給要件を一つずつ確認する
厚生労働省の案内では、就職日前日までの失業認定後に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること、1年を超えて勤務することが確実と認められること、待期満了後の就職であることなど、8つの要件すべてを満たす必要があります。契約社員や派遣社員でも契約期間だけで一律に決まるのではなく、更新の見込みなどが確認されます。
また、離職前の事業主や密接な関係のある事業主への再雇用ではないこと、就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと、受給資格決定前から内定していた会社ではないこと、原則として雇用保険の被保険者となる条件の雇用であることも確認されます。最終的な支給可否はハローワークの審査で決まります。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
- 1年を超えて勤務する見込みがある
- 7日間の待期が満了した後の就職
- 給付制限がある場合は、最初の1か月の紹介経路要件を満たす
- 離職前の事業主や密接な関係の事業主への再雇用ではない
- 過去3年以内に対象となる手当を受けていない
- 受給資格決定前から内定していた就職ではない
- 原則として雇用保険へ加入する条件の雇用である
給付制限がある人は紹介経路も確認する
正当な理由のない自己都合退職などで給付制限を受ける人は、7日間の待期満了後1か月間に就職する場合、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であることが要件です。この1か月を経過した後は、支給要件を満たせば、知人の紹介や自分で応募した求人なども対象になり得ます。
重要なのは「応募した日」ではなく、紹介の経路と実際の就職日を含めて判定されることです。求人サイトの名称だけで対象かどうかを決めつけず、紹介状、応募画面、採用通知など経路を確認できる資料を保存します。教育訓練等により給付制限が解除された場合も、この紹介経路要件が残ることがあるため窓口で確認してください。
支給額は残日数と給付率で計算する
支給額の基本式は「基本手当日額×支給残日数×給付率」です。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%が給付率となります。就職日前日までの失業認定を受けた後の残日数を使うため、手元で数えた日数ではなく受給資格者証と窓口の確認結果を基準にします。
再就職手当の計算に使う基本手当日額には上限があり、その額は原則として毎年8月1日に改定されます。古い記事に掲載された上限をそのまま使うと誤差が出ます。自分で試算するときは目安にとどめ、支給決定通知書で確定額を確認してください。
- 残日数が所定給付日数の3分の2以上:基本手当日額×残日数×70%
- 残日数が所定給付日数の3分の1以上:基本手当日額×残日数×60%
- 基本手当日額には再就職手当用の上限がある
- 最終額は審査後の支給決定通知で確認する
就職の申告と申請を順番に進める
再就職先が決まったら、原則として就職日の前日に受給資格者証、失業認定申告書、採用証明書などを持参し、就職の申告をします。前日が閉庁日の場合や来所できない場合の扱い、給付制限中の申告時期は異なることがあるため、採用通知を受けた時点で管轄のハローワークへ連絡しましょう。
申告後に再就職手当支給申請書を受け取り、就職先の事業主に証明を依頼して、受給資格者証など指定書類と提出します。申請期限は原則として就職日の翌日から1か月以内です。郵送の可否や追加資料は窓口の指示を確認し、提出前に一式の控えと送付記録を残します。
- 採用通知で就職日と雇用条件を確認する
- ハローワークへ就職決定を連絡し、申告日を確認する
- 就職日前日までの失業認定を受ける
- 再就職手当支給申請書へ事業主の証明を受ける
- 原則として就職日の翌日から1か月以内に提出する
- 申請書と添付書類の控えを保存する
申請後と再就職後に確認すること
申請後は、ハローワークが雇用状況や各要件を審査して支給・不支給を決定するため、提出直後に入金されるわけではありません。追加確認の連絡へ対応できるよう、申請時の書類、雇用契約書、給与明細を保管します。審査状況の確認方法は、申請した窓口の案内に従ってください。
再就職手当を受けた人が同じ再就職先で6か月以上雇用され、再就職後6か月の賃金が離職前より低い場合は、就業促進定着手当の対象となる可能性があります。別途要件と申請があるため、6か月経過時点で案内を確認します。再就職先を早期に退職した場合も、受給期間と残日数によって基本手当を再開できる場合があるので、速やかに窓口へ相談してください。
- 支給決定通知書と申請書の控えを保管した
- 再就職先の契約書と6か月分の給与明細を保管した
- 賃金が下がった場合は就業促進定着手当を確認する
- 再び離職した場合は受給期間満了日前に相談する