1. 「3年」は一つの契約期間ではなく、二つの期間制限を指す
派遣の3年ルールを理解するときは、派遣先の事業所全体に関する期間制限と、一人の派遣労働者が同じ組織単位で働く期間制限を分けます。どちらも原則3年と説明されますが、数え始める対象と、その後に可能な対応が異なります。自分の雇用契約が3か月更新だから3年を毎回数え直す、という仕組みではありません。
就業条件明示書などに、事業所単位と個人単位の期間制限に関する日付が示される場合があります。派遣元担当者へ、どちらの日付なのか、何を起点にしているのか、現在の組織単位はどこかを質問します。派遣会社の変更や担当者の交代だけで日付が当然にリセットされると考えず、派遣先全体の受入状況を含めて確認してください。
- 事業所単位の派遣可能期間と抵触日
- 自分の個人単位の期間と抵触日
- 現在働いている組織単位の名称と範囲
- 期間制限の対象外と説明される場合の根拠
2. 個人単位は、同じ事業所の同じ組織単位で原則3年
個人単位の期間制限では、同じ派遣労働者を、派遣先事業所の同じ組織単位へ派遣できる期間が原則3年までとされています。組織単位は、単に部署名が違うかではなく、業務の類似性・関連性や、組織の長が業務配分と指揮監督を行う実態などから判断されます。「課」や「グループ」が例として挙げられますが、名称だけで決まるわけではありません。
別の組織単位へ移ることで同じ事業所内で就業を続けられる場合がありますが、業務、指揮命令系統、労働条件がどう変わるかを確認する必要があります。また、事業所単位の期間制限に触れないことも前提です。形式的に部署名だけを変える提案を受けた場合は、実際の業務と指揮命令者を派遣元に説明してもらいましょう。
3. 事業所単位は、同じ事業所が派遣を受け入れる期間の上限
事業所単位の期間制限は、派遣先の一人の労働者ではなく、同じ事業所が労働者派遣を受け入れる期間について設けられています。原則3年ですが、派遣先が期間を延長する場合、抵触日の前に過半数労働組合などから意見を聴く手続を行うことで、さらに受入可能期間を延長できる場合があります。
意見聴取は派遣先で行われる手続であり、それだけで一人の派遣労働者が同じ組織単位で3年を超えて働けるようになるわけではありません。事業所単位が延長されても、個人単位の制限は別に確認します。反対に、自分の就業開始から3年未満でも、事業所単位の期限が先に来る可能性があるため、二つの日付が必要です。
- 派遣先事業所が派遣を受け入れ始めた時期
- 現在の事業所単位の抵触日
- 延長の意見聴取が行われた場合の新しい期間
- 自分の個人単位の抵触日との前後関係
4. 無期雇用派遣など、期間制限の対象外となる場合がある
厚生労働省は、派遣元に無期雇用される派遣労働者、60歳以上の派遣労働者、終期が明確な有期プロジェクト業務、一定の日数限定業務、産前産後休業・育児休業・介護休業などを取得する労働者の代替としての派遣を、期間制限の対象外となる例として示しています。対象外かどうかは、契約と実際の就業状況によって確認します。
「長期」「無期転換予定」「プロジェクト」と求人に書かれているだけで対象外とは限りません。派遣元との雇用契約に期間の定めがないか、プロジェクトの終期が明確か、休業代替として契約に示されているかを確認してください。途中で雇用形態や業務が変わった場合は、どの日から扱いが変わるのかも派遣元へ尋ねます。
5. 期限後の直接雇用は自動ではなく、雇用安定措置を確認する
個人単位の3年が近づいたからといって、派遣先が自動的に直接雇用する制度ではありません。一方、派遣元には、派遣労働者の契約や就業の状況に応じて、雇用安定のための措置が求められる場合があります。派遣先への直接雇用の依頼、新しい派遣先の提供、派遣元での無期雇用、雇用を維持した上での教育訓練などが選択肢として示されています。
どの措置が自分に適用され、派遣元が何を予定しているかは、就業期間や雇用契約などで異なります。直接雇用を希望するなら早めに伝え、希望する雇用形態や条件も具体化します。新しい派遣先を提案された場合は、勤務地、仕事内容、賃金、開始日を現在の条件と比べ、提案を受けた記録を残しましょう。
- 現在の派遣先で直接雇用を希望するか
- 別の派遣先なら許容できる職種、勤務地、賃金は何か
- 派遣元での無期雇用を提案された場合の配属・待機条件
- 派遣元が予定する雇用安定措置と実施時期
6. 半年前を目安に、日付と希望を派遣元へ確認する
期間制限が近づいてから初めて考えると、直接雇用、別部署、別の派遣先などを比較する時間が不足します。自分の個人単位の抵触日の半年ほど前を目安に、日付、組織単位、対象外の有無、派遣元が考える対応を確認します。派遣先から非公式な話を聞いた場合も、雇用主である派遣元へ共有し、正式な手続と条件を確かめます。
説明が食い違うときは、雇用契約書、就業条件明示書、更新通知、部署の変更記録をそろえます。質問と回答はメールなどで保存し、分からない点を一覧にします。期間の計算や組織単位の判断は個別事情によるため、解決しない場合は都道府県労働局の派遣担当窓口へ、書類と経緯を持って相談してください。
- 二つの抵触日と、その根拠を確認した
- 現在の組織単位と、異動案がある場合の業務差を確認した
- 期間制限の対象外なら、該当する理由を書面で確認した
- 期限後に希望する働き方を派遣元へ伝えた
- 派遣元が予定する対応と回答日を記録した